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確定申告は自宅で作成してお早めに。所得税は、個人が1年間に得た所得に応じてかかる税金です。確定申告をしなければならない主な方は、次のとおりです。
(1)事業を営んでいる方
(2)不動産収入のある方
(3)土地や家屋を売った方
●給与所得者で次に当てはまる方 (1)年収が2000万円を超える方 (2)2か所以上から給与を受けている方 (3)給与以外の所得が20万円を超える方 (4)中途退職者 (5)中途で勤務先を変え、所得税の精算(年末調整)がされていない方 。
なお、確定申告を必要としない給与所得者でも、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる場合は、確定申告が必要です。
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税理士関連用語集lいl
税理士関連用語「い」から始まる用語に関して説明をしていきます。
印鑑登録
印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印影により個人及び法人を証明する制度である。印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。
印紙税
印紙税は、契約書や領収書、手形などの文書を作成したときにかかる国の税金のこと。
移転価格税制移転価格税制(いてんかかくぜいせい)とは、独立企業(資本や人的に支配関係にない企業間)間で取引される価格(独立企業間価格、arm's length price)と異なる価格で関連者(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制である。我が国では、法人(内国法人・外国法人)と国外関連者の間の取引に付された価格を対象として移転価格税制が組み立てられている。英語では、Transfer pricing Taxationということから、TPとも呼ばれる。
そもそも「移転価格」における「移転」とは、同一部門内での財貨の移転を指し、国地方公共団体間での財政支出を移転的支出というのと同様、親会社と子会社の間での取引に付された価格を「移転」価格というのである。
法人とその国外関連社との取引価格は、様々な理由から独立企業間価格とは異なる価格で行われることがある。例えば、日本の自動車メーカーが、乗用車を米国の販売子会社に対し独立企業間価格よりも高い価格で輸出したとすると、その乗用車の製造原価及び米国内での小売価格が一定であれば、輸出が独立企業間価格で行われた場合と比較して、日本の自動車メーカーの所得は増加し、逆に米国の販売子会社の所得は減少することから、米国の法人所得税収は減少することとなる。この場合、米国税務当局は、米国の販売子会社に対して、この取引が独立企業間価格で行われたものとして課税することとなる。独立企業間価格の算定は、比較可能な独立企業間取引が存在する商品であれば比較的容易であるが、取引対象がユニークな商品やサービス(役務提供)、特許等無形資産の供与の場合などは、比較対象となる独立企業間取引がなく、非常に困難である場合が多い。
移転価格税制に基づき課税された場合、一時的に国際的二重課税が発生する。国外関連取引当事者が所在するそれぞれの国の権限ある当局(Competent Authority、日本の場合は国税庁国税審議官)は、この国際的二重課税の排除を目的として協議(これを「相互協議」という)を行う。当局間で相互協議が合意されると、課税国及び相手国は、合意内容に基づいてそれぞれの国外関連取引当事者に対して減額更正などの処分を行い二重課税の排除を行うが、これを「対応的調整」という。なお、国際的二重課税排除のための相互協議は、租税条約の規定に基づき行われる。したがって、租税条約を締結していない国に所在する国外関連者との取引に対して、移転価格税制による課税を受けた場合の国際的二重課税の排除は、通常課税国の国内法に基づく手続(日本の場合であれば、異議申立、審査請求、訴訟)によるほかなく、また、これら国内法に基づく手続では、課税の全部取り消しの判決等ではない限り、二重課税は完全に排除されない。日本が租税条約を締結していない主な国、地域としては、香港、台湾、アルゼンチン、ポルトガルなどがある。
移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA (事前確認制度、Advance Pricing Arrangement (米国では Agreement))という。APAは大きく分けて2種類あり、ひとつは、国外関連取引当事者一方とその所在する国の当局とのみで行う「ユニラテラルAPA」で、もう一つは当事者双方がそれぞれの所在地国の当局とで行う、「バイラテラルAPA」である。バイラテラルAPAは両所在地国の当局間の相互協議での合意が前提であることから、合意され、その合意にしたがって国外関連取引を行う限り、国際的二重課税のリスクはなくなる。一方、ユニラテラルAPAは、一方の所在地国内での確認であり、他方の所在地国がその確認を認めるとは限らないことから、国際的二重課税のリスクは残るが、国外関連者が香港、台湾など租税条約締結国、地域以外に所在する場合はそれなりに有効な手段である。
我が国の事前確認制度は、pre-confirmationと呼ばれ、納税者と課税庁の間で行う「行政指導」として事前の「事実上の」確認に止まり、たとえ課税庁が確認をしたとしても爾後に更正処分等の所得再計算が行われることもあるが、米国ではAPAの合意に法的拘束力が与えられており、一口にAPAといっても国によって具体的仕組みはさまざまであることに注意する必要がある。
e-Tax
e-Tax(いーたっくす)とは、日本の国税に関する国営オンラインサービスシステムの呼称である。正式名称を国税電子申告・納税システムという。国税庁が開発・運営し、申請および納税に利用する。オンライン通信にはインターネットが利用されている。
e-Taxには、いくつものセキュリティが施されており、中でも利用者の「電子証明書」による認証が大きな特徴である。e-Taxから連動した電子納税にはペイジーが活用されている。
利用率は個人と法人含めても3%程度。個人利用に至っては1%未満。開発費用は約500億円、年間維持費は約90億とされる。システムの開発および運用保守は随意契約によりNTTデータが行っている。
一時所得
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
所得税法第34条一項で定められている。
医療費控除
日本の所得税及び個人住民税において、医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。
印紙税法
印紙税法(いんしぜいほう)は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された法律である。1899年に制定された印紙税法(明治32年法律第54号)が、1967年(昭和42年)に全面改正されたものである。
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