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確定申告は自宅で作成してお早めに。所得税は、個人が1年間に得た所得に応じてかかる税金です。確定申告をしなければならない主な方は、次のとおりです。
(1)事業を営んでいる方
(2)不動産収入のある方
(3)土地や家屋を売った方
●給与所得者で次に当てはまる方 (1)年収が2000万円を超える方 (2)2か所以上から給与を受けている方 (3)給与以外の所得が20万円を超える方 (4)中途退職者 (5)中途で勤務先を変え、所得税の精算(年末調整)がされていない方 。
なお、確定申告を必要としない給与所得者でも、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる場合は、確定申告が必要です。
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税理士関連用語集lしl
税理士関連用語「し」から始まる用語に関して説明をしていきます。
司法書士
司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。
欧米諸国と異なり、「Lawyer」の業務が細分化されている日本において、司法書士などの隣接法律専門職を表す英訳語の選択は難しい。日本司法書士会連合会はその英語表記を「The Japan Federation of Solicitor Associations」としていることから、日本司法書士会連合会の採用する司法書士の英訳語は「Solicitor(事務弁護士)」であると考えられる(なお、ソリシターはアメリカ英語では単に「訪問販売員」の意味しかない)。平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、司法書士は「Judicial scrivener」(司法代書人)と訳されている。また、韓国では司法書士と類似した業務を行う国家資格者を法務士 (법무사) という。
なお、日本司法書士会連合会は、法律事務の役務商標としてソリシターを出願したが、法律事務の役務の一般的な名称であるとして、特許庁に拒絶された。そこで、司法書士マークの横にソリシターと記載した図形商標として再度出願し、登録が認められている。この商標の役務内容として、他士業の業務を列挙しており、他士業と司法書士の軋轢が伺える。また、司法書士マークを並べていないソリシターとしての商標は、法律事務の役務としては拒絶されたが、雑誌のタイトルとしては特許庁に登録が認められている。その他、法務士、法理士、司法士の商標出願もしたが、すべて特許庁の拒絶査定を受けた。
資本金
資本金(しほんきん)とは、株式会社の財産を堅持するうえで基準とする一定の計算上の数額のことをいう。転じて、何か事を行う場合の元手をさす場合もある。
物的会社(株式会社・有限会社)に一定額以上の責任財産を保有させること、及び泡沫会社の乱立を防ぐため、1990年(平成2年)に商法・有限会社法の改正が行われ、最低資本金制度が導入された。このことは、大きな企業における株式会社に関する法規制が、実際には有限会社・人的会社あるいは個人企業のような中小の事業者に株式会社の形態をとらせないことも含んでいた。
1990年の改正以前、株式会社について最低資本金の定めがなく、また有限会社については最低資本金は10万円であった。
1990年の改正により、株式会社の資本金は1,000万円以上(商法第168条の4)、有限会社の資本金は300万円以上(有限会社法第9条)でなければならないとされた。この最低資本金に満たない資本をもっての会社の設立は無効とされ、資本減少の結果、最低資本金に満たなくなるような資本減少も無効とされる。
既存の会社についても、1996年(平成8年)3月31日までに最低資本金を満たす増資、もしくは組織変更が行われなかった場合は、翌4月1日付の法務大臣名で、2ヶ月以内に増資の登記がなければ解散したとみなす公告がなされた。そして同年6月1日付で解散したとみなされた会社は登記所の職権で解散登記がされた。
しかし、新会社法が2006年5月1日より施行され、有限会社制度を株式会社に統合し、最低資本金制度も廃止された。これによって手続き上は、資本金1円での会社の設立が可能となった。ただ、業種によっては関連する法令で最低資本金の額が規定されている場合がある。
社会保険
社会保険(しゃかいほけん)とは、社会保障の分野のひとつで、国民が生活する上での疾病、老齢、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に強制加入の保険にはいることによって、事故(リスク)が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する相互扶助の仕組みである。日本では、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5種類の社会保険がある。
社会保険事務所
社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ)は、厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第30条の規定に基づき設置される国の出先機関である。所管は厚生労働省の外局である社会保険庁。社会保険事務所を都道府県単位で統括するのが地方社会保険事務局である。
なお、社会保険事務所は全ての地域を管轄しているわけではなく、社会保険事務局の所在地を管轄する地域には社会保険事務局の機関である社会保険事務室が設置されている。これは、2000年4月の地方事務官廃止の際に、新たに社会保険事務局を設置するのに際してその都道府県でもっとも小さな社会保険事務所を社会保険事務局内の事務所として地方支分部局の数が変化しないように対応した。その後、2006年1月に、従来設置された社会保険事務局内の事務所を社会保険事務所に昇格させるとともに、社会保険事務局所在地の社会保険事務所を社会保険事務局内の社会保険事務室に改めた。ただ、以上のことは組織法上のことであり、日本年金機構に組織が引き継がれ新たに年金事務所が設置されることが予定されていることから、組織変更された事務所は、会計法上の文書を除いて、通常は2005年現在の組織名を用いることとなっている。
社会保険労務士
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし、Certified Social Insurance and Labour Consultant)とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またその職業に携わる者である。
「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときにはしばしば「sr」と置き換えられる。
事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務である。
社労士の業務形態でごく一般的なものは、企業との顧問契約である。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主である。近年は、ファイナンシャル・プランナー資格を併せ持って年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする社労士も増えてきている。また、近年、労働者の権利意識の高まりを背景に労使紛争や訴訟が増加しており、「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき当事者を代理して、具体的な解決策を提案するなど、労使双方の諍いを処理する、といった業務を手がける社会保険労務士も次第に増えている。
現在、社会保険労務士の報酬は、規制緩和の一環として他士業者とともに自由化されており、社会保険労務士の事務所ごとに違っている。
商号
商号(しょうごう)とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。日本法では、主に商法(以下、本稿において平成17年7月26日法律第87号による改正前の同法を「旧商法」という)、会社法及び商業登記法等において、その取扱いについて規定されている。
消費税
- 消費税(しょうひぜい)は広義では物品・サービスの消費に担税力を認めて課される租税のこと。
- 狭義では消費税法に規定する消費税と地方税法に規定する地方消費税の総称。
- 税法では消費税法に規定する消費税を指す。
事業所得
事業所得(じぎょうしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう(所得税法26条1項)。 恒常性所得のうち勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。
住民税
住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶことが多い。
譲渡所得
譲渡所得(じょうとしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう(所得税法33条)。
ただし、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない。
- たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ雑所得に含まれる。 - 山林の伐採又は譲渡による所得
山林所得に含まれる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

