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確定申告は自宅で作成してお早めに。所得税は、個人が1年間に得た所得に応じてかかる税金です。確定申告をしなければならない主な方は、次のとおりです。
(1)事業を営んでいる方
(2)不動産収入のある方
(3)土地や家屋を売った方
●給与所得者で次に当てはまる方 (1)年収が2000万円を超える方 (2)2か所以上から給与を受けている方 (3)給与以外の所得が20万円を超える方 (4)中途退職者 (5)中途で勤務先を変え、所得税の精算(年末調整)がされていない方 。
なお、確定申告を必要としない給与所得者でも、雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けられる場合は、確定申告が必要です。
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もう一度考える、決算書
決算書は仕事の集大成
会社を設立して初めての税務申告では、なにかと戸惑うことも多いはず。決算期末から2か月以内(3月決算であれば5月31日まで)に申告しなければならないことはわかっていても、実際にやろうとするとどこから手をつけて、どのような段取りでやるべきか悩んでしまいますね。
決算は一年間、必死でやってきた仕事の集大成であり、その成績発表の場です。決算報告書は事業発展の足跡として会社の歴史に刻まれ、第三者の目に触れることも多くなります。売上高や最終利益などの諸数値は単なる結果として出てくるものではなく、一定の考え方や計画によって作り上げていくものともいえます。
極論すると、決算書には会社経営者の人柄や哲学が反映されるということです。後悔しないように決算書の作成はぜひ計画的かつ慎重に行なってください。ですから、決算は時間との勝負です。
決算の作業負担を減らすためには?
決算を迎えるにあたり決算期末よりも前にしておかなければならないことがあります。それは、一つには決算の作業負担を軽減するためであり、また翌期になってから実施したのでは今期の決算に反映できないことを実現しておくためでもあります。
前者の例としては、仮払金や仮受金の精算です。期中には、使途が確定しない状態で資金を払ったり、また入金先や理由が不明な振込入金が生じることがあります。そのような状態の収支はすべて期末までに精算して、経理に反映させなければなりません。
また、従業員が立て替え払いをしていたり、取引先に請求すべき請求書を机の引き出しにしまい込んでいたり、というようなことがあると正しい損益が計算できません。全社員にそのような未報告の取引がないか、きちんと確認してもらいましょう。
さらに、期末付近になって大量の商品仕入れをすると、棚卸しや買掛金の集計に苦労することになります。決算のことを考えると、期末近辺の取引はなるべく抑えて、各種勘定の残高をできる限り、減らしておいたほうがよいでしょう。
次に、後者の例としては、不良在庫の処理があります。設立初年度ではあまり発生しないかもしれませんが、店晒しや陳腐化などにより通常の価格では販売できないような不良在庫を抱えてしまうことがあります。そのような場合、その損失を決算に反映させるためには、期末までにそれら不良品を廃棄処分または処分可能価格で売却する方がいいでしょう。期末に現物が残っている状態では、評価損を計上することは難しいからです。
また、回収が危うい売掛金などの不良債権についても、貸倒損失を決算に反映させたいのであれば、期末まで書面により債権放棄通知をするなどして、回収不能の客観的な証拠を残す必要があります。
ついに期末日!
決算期末日には、商品在庫の棚卸し作業をしなければなりません。あらかじめ商品名と単価が記入されたリストを作成しておき、これに期末日の数量を記入していきます。集計作業は後日でもできますが、数量だけは期末日でないと把握できないので、必ずしておかなければなりません。ただし期末日が作業上不都合であるときは、期末付近の一定の日に棚卸し作業を行ない、期末日との間の入出荷数量を加減する方法をとることもできます。
決算期末の翌月中にしなければならないのは
期末日を経過したら、各種残高の確定作業が始まります。具体的には次のような作業が中心です。
◆預金等
預金通帳や当座勘定照合表などにより期末の預金残高を確認し、記帳漏れがないように帳簿残高をこれにあわせます。当座預金については、未取り付け小切手(相手方に小切手を振り出して当方の帳簿残高は減少したが、相手方がその小切手を取り立てに回さないため預金の残高が減少していない状態)や入金未達などがあれば、残高調整表を作成して帳簿残高が正しいことを確認します。必要に応じて金融機関から残高証明書を取り寄せて決算資料とします。
◆受取手形・支払手形
手形の明細は、期中において受取手形帳及び支払手形帳に記帳されているはずであるので、そのなかから期末における未決済分を集計して帳簿残高とあっていることを確認します。残高照合ができたら、確定申告書に添付する勘定科目内訳書に1枚1枚の明細を転記します。
◆売掛金・買掛金
売掛金については売上帳に、買掛金については買掛帳にそれぞれの取引先ごとの発生金額、回収(支払)金額そして残高が記帳されているはずです。コンピュータ処理によって請求書の発送をしたり買掛金の残高チェックをしているならば、残高一覧表を出力すれば決算期末時点におけるすべての取引先に対する残高が確認できるので、その残高が正しいことを確認します。売掛金については、必要に応じて取引先への残高照会を行ない、買掛金については翌月に仕入先から送られてくる請求書をチェックするのが一般的です。
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