他にもある二重課税

年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは「違法な二重課税にあたる」と、最高裁が認定したが、銀行の定期預金や、個人向け社債なども「二重課税」の可能性があるようだ。

日本生命によると、年金払い型保険で現在、年金払いが続いている件数は3400件。
第一生命も4500件が年金払いを継続中だ。

最高裁の判決を受けて「二重課税」の対象となる可能性の高い保険商品は他にも、契約者が保険料を掛けて退職後に年金として受け取る、一般的な「個人年金保険」がある。年金を受け取っている途中に受取人(契約者)が死亡した場合には対象となり得るのだ。

二重課税「疑惑」がある金融商品は、銀行が取り扱う「定期預金」もそうだ。たとえば、期間3年の定期預金に預けて、1年後に預金者が亡くなった場合、その時点の元金と利息に相続税が課せられる。その2年後に定期預金が満期を迎えたとき、今度は満期時の利息に20%の所得税が課せられる。つまり相続時の1年分の利息について、「二重取り」されることになる。

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このページは、税理士紹介ガイドが2010年7月12日 16:14に書いたブログ記事です。

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