不動産による相続対策
日本国内の相続で相続税を支払う必要がある人は相続人の全体の5%程度とわずかです。そして相続税の課税対象になる場合には必ず不動産を所有しているといって間違いないでしょう。多額の相続税を支払うことになりかえない不動産による相続対策を見ていきましょう。
不動産を相続する際の注意点は何でしょうか?
相続税は100人中4〜5人しかかからないといわれる税金です。しかし税金がかかる4〜5人にとっては負担が非常に重くなるケースがあります。 そして不動産は現金などと違い、資産価値がどのくらいなのかを知ることが難しい財産です。よく一物四価といわれるほどいくつもの評価額があり相談する税理士によって評価額の算出がかなり変動してくると言われます。
もうひとつ不動産の相続をややこしくしているのは、遺産分割をしようとしても簡単に切って分けるわけにはいかない財産であるという面です。複数の相続人がいるにもかかわらず、「相続対象となった不動産は自宅の一箇所だけで分けられない」とか、「収益を上げている賃貸物件と自宅が相続対象だが、その価値の差が大きすぎて相続人間で話しがまとまらない」など相続のトラブルが多いのが不動産の相続です。
ですから相続対象に不動産がある場合、相続が発生した際にきちんと分けられるようにしておくことが大切です。例えば、特定の相続に不動産を相続させたいなら、他の相続人にはそれに見合う金銭を用意するとか、遺言書で不動産の売却を指定し金銭で分割できるようあらかじめ手を売っておく等の対策を施しているケースもみられます。
不動産を相続する場合の節税対策は?
不動産の相続に限らず相続税が発生しそうな場合、その相続税を安くしたいならまず最初に行うべきことは「申告の評価を下げる」ことと言えます。 特に不動産では「土地」をどう評価するかによって相続税額が大きく変わります。土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」という二つの方法があります。
路線化とは国税庁が道路につけている価格で、「路線価方式」とは毎年更新される路線価に土地の面積をかけて計算する方法です。
路線価が設定されていない土地は「倍率方式」で評価します。これは固定資産税評価額に国税庁が決めたその地域の宅地や山林などの評価倍率をかけて相続税の評価額を計算します。
いずれの場合でもその評価額を合法的に下げて相続税を安くすることができます。 例えば、土地は整形地ばかりでなく、変形してないか、高低差や斜面があるか、用途が混在していないか、道路との接道状況はどうかなど現状を細かく評価することでその土地の「マイナスポイント」を引き出すことができます。土地をお持ちの方は不動産に詳しい税理士に相談し、トラブルを残さない相続対策を打っておくことをお薦めします。
避けるべき不動産相続とはどんものがあるか。
一つの不動産を複数の相続人で共有相続することは避けるべきでしょう。先ず第一に遺産分割協議がまとまらず兄弟姉妹間の関係が悪化する場合にはたいてい土地を「共有」するケースが見られます。
将来、売却等を行う際には、相続人全員の合意が必要となり、その都度トラブルが発生するリスクが伴います。 さらには、現相続人が亡くなった後、その人の相続人と共有となっていけばどんどん共有人が増え、一体土地はだれの所有か分からなくなり、その土地を処分する或いは土地の中に住居を建てるといった際に、世代間を越えて共有者全員の合意を取り付けなければならなくなる事態に発展します。
結果として売却もできずどうしてもトラブルの種となってしまいます。 また、不動産が空き地のままの土地だけの状態であるという場合に、土地を賃貸する、アパートやマンションを建てて賃貸することにより、前者は賃宅地とし、後者は賃貸建付地として土地の評価額を下げることができ節税対策の手法として採用されることがあります。
しかし賃貸した場合には借主が非常に強い効力を持つ「借地権」と保有し、土地の売却や賃貸契約の解除が難しくなったり、アパートと建てるための借入金やその利子の返済で相続税対策どころではなくなるという例も多々ありますので万全な対策をするためにも是非税理士のアドバイスを参考にしてみてください。
相続によって 「財産を失った」、「高い相続税を支払った」 という話をよく耳にします。 相続で失敗しないためには、生前に対策をすることが必要です。事前に対策をしておくことで、相続人同士の紛争予防、合法的な節税、経営者の場合は事業承継の円滑化などが可能です。
本当にお客様のニーズを満たす最適な税理士を丁寧に選んでご紹介させて頂いております。
