税理士の業務について「公益法人」
現在、公益法人制度の抜本的改革が進められ、
平成20年12月からは新制度が施行されました。
「公益法人」とは、公益社団法人と公益財団法人を合わせた総称です。
一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人で、
公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を言います。
現行の公益法人の皆様は、5年間(2013年11月30日まで)の移行期間の間に、
公益認定を受け公益社団法人・財団法人へ移行するか、
一般社団法人・財団法人へ移行するかを、
現在の組織体制や事業目的に合わせて選択する必要があります。
また、その決定に基づいて、新制度に対応した法人の機関・組織体制の設計や
定款の変更等、新公益法人制度への移行準備が必要となります。
公益社団法人・財団法人への認定を申請するのなら
公益認定基準を満たす必要がありますし、
一般社団法人・財団法人への認可を申請するのなら
公益目的支出計画を作成しなければなりません。
税理士は、公益法人制度に対応した財務諸表の作成や、
税務申告、新制度の移行へ向けて、
公益目的事業比率や遊休財産額の計算、公益目的支出計画の作成等、
様々な面で会計の知識が必要となります。
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