軽自動車や2輪の小型自動車を持っている人
軽自動車税というのは、原動機付き自転車の原付バイクや、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を持っている人に課税される税金のことを言います。毎年課せられる税金なのですが、毎年4月1日の時点で、軽自動車など先ほど紹介した対象となる自動車を持っている人に課せられます。
もしも4月2日に、そのバイクや軽自動車を手放した、廃車したとしても、4月1日の時点で所有していた人に税金を納める義務が発生しているので、必ず税金を支払わなくてはいけません。
自動車税には、月割課税というのがあるのですが、軽自動車税には内ので、年度の最中で、もしも名義変更をしていた場合においても、4月1日に所有していた人だけが軽自動車税を支払うことになります。毎年5月の上旬に、納税通知書と、納付書が送られてくるともいますので、その納付書を利用して、近くの銀行や郵便局、コンビニなどで支払うことになります。
軽自動車を買ったりした場合に関わらず、譲ったり、廃車にしたという場合には、早めに申し出なければ、4月1日を境にして、所有していなくても、所得税がかかってしまいますので注意しましょう。軽自動車税は、原付バイクの50cc以下で1000円、3輪以上のミニカーは2500円、90cc以下は1200円、125cc以下は1600円といったように、排気量や種類によって違っているので、自分が所有しているバイクのサイズや種類などを確認しておきましょう。税金の金額は、納税書が届けばその用紙を見れば確認できます。
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